副業収入のあるサラリーマン必見‼️青色申告のメリット‼️
1.はじめに
副業所得が事業所得・不動産所得・山林所得に区分された場合に、青色申告することにより、税制上のメリットを受けることができます。
2.青色申告の所得の範囲
青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得について適用できます。
雑所得は適用できません。
3.税制上のメリット
①青色申告控除
所得から10万円・55万円・65万円のいずれかの金額が控除されます。
②純損失の繰越
今年の事業所得・不動産所得・山林所得が赤字だった場合に、その赤字を他の所得から控除してもなお控除しきれない金額がある場合は、
翌期から3年間その控除しきれなかった赤字を繰越すことができます。
つまり、来年以降、総所得金額や退職所得がある場合に、その所得金額と今年の赤字金額を控除することによって、税金を節税することができます。
③繰戻し還付請求
前年黒字で税金を納付したが、今年は赤字で税金を納付しない場合に、税務署に還付請求することにより、前年納めた税金を取り戻すことができます。
④青色専従者給与
あなたと生活を共にする親族があなたの事業に従事してくれた場合(本業として働いてくれた場合)に、その親族に支払った給与について、事業所得や不動産所得の必要経費に含めることによって、税金を節税することができます。
4.お見逃しなく
青色申告とは、国が定めた水準の記帳を行い、その記帳に基づき確定申告した場合に、税制上のメリットを受けることができる制度をいいます。
要件
①個人事業の開業届出と青色申告承認申請書を提出している者
→開業届出は原則1月以内に提出。青色申告承認申請書は、青色申告しようとする年の3月15日まで。つまり、今年から青色申告の適用を受けようとする人は、原則令和3年3月15日までに提出する必要ありです。
②確定申告を期限内に行っている者
③不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得がある者