《番外編》令和3年度税制大綱 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
1.概要
2050年までに、炭素排出と削減とで単年度プラスマイナスゼロにするため、脱炭素化に寄与する設備や、脱炭素化を加速する製品を生産する設備に対して、税制上支援する措置が創設されます。
2.税制上のメリット
・特別償却 取得価額✖️50%
又は
・税額控除 通常は取得価額の5%
温室効果ガスを著しく削減する
ものは、取得価額の10%
3.適用要件
・青色申告法人
・産業競争力強化法の改正法の「中長期環境
適応計画(仮称)」について認定を受ける
・上記の計画に基づいて資産を取得して、国内の事業の用に供すること。
・対象資産の取得価額の合計額が500億円を限度
・適用日は、改正法施行日から令和6年3月31日までに、対象資産を取得し、 国内の事業の用に供すること
4.留意店
・対象資産は、リチウムイオン電池や省エネ半導体を想定している❔
・下記の①〜③いずれにも該当しない大企業は適用できない。
①当期所得が前期所得以下
②継続雇用者給与支給額が継続雇用者給与支給額を超えている
③当期設備投資額が減価償却費✖️30%を超えている