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《番外編》令和3年度税制大綱 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

1.概要

2050年までに、炭素排出と削減とで単年度プラスマイナスゼロにするため、脱炭素化に寄与する設備や、脱炭素化を加速する製品を生産する設備に対して、税制上支援する措置が創設されます。

 

2.税制上のメリット

・特別償却 取得価額✖️50%

    又は

・税額控除 通常は取得価額の5%

      温室効果ガスを著しく削減する

      ものは、取得価額の10%

3.適用要件

青色申告法人

産業競争力強化法の改正法の「中長期環境  

適応計画(仮称)」について認定を受ける

・上記の計画に基づいて資産を取得して、国内の事業の用に供すること。

・対象資産の取得価額の合計額が500億円を限度

・適用日は、改正法施行日から令和6331日までに、対象資産を取得し、 国内の事業の用に供すること

 

4.留意店

・対象資産は、リチウムイオン電池や省エネ半導体を想定している

・下記の①〜③いずれにも該当しない大企業は適用できない。

①当期所得が前期所得以下

②継続雇用者給与支給額が継続雇用者給与支給額を超えている

③当期設備投資額が減価償却✖️30%を超えている