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副業収入の確定申告提出義務の有無について、税理士がQ &A形式で解答します‼️

1.はじめに

今回は、給与所得に加えて副業収入がある方の確定申告義務の有無について、Q &A方式でご解答します。

実務で質問が多かった事項を集めましたので、ご活用ください。

 

2.テーマ

1)メルカリで生活用品を販売した場合の確定申告義務の有無

 

2)不動産所得が赤字で上場株式等の譲渡所得が黒字の場合の確定申告義務の有無

 

3)不動産所得があり青色申告の承認を受けている場合の確定申告義務の有無

 

4Ubereatsの所得が20万円超ある場合の確定申告義務の有無

 

5)特定口座源泉徴収ありの場合の配当所得と株式売却益がある場合の確定申告義務の有無

 

62箇所から給与所得がある場合の確定申告義務の有無

 

 

7所得税の確定申告を要しない場合の住民税の確定申告義務の有無

 

8)副業が会社にバレない方法

 

3.解説

 

1)問 メルカリで生活用品を販売した場合の確定申告義務の有無

《答え》

生活する上での必要品(衣服や家具など)を売却しても、確定申告の必要なし。

 

参照:サラリーマンがメルカリにより副業収入を得た場合の所得区分と確定申告の有無

https://ameblo.jp/ana-partners-2020/entry-12648054644.html

 

2)問 不動産所得が赤字で上場株式等の譲渡所得が黒字の場合の確定申告義務の有無

《答え》

 確定申告が必要

 

《前提条件》

・年末調整済みの給与所得 380万円

・不動産所得 △85万円

・上場株式の譲渡所得金額 100万円

 

《理由》

不動産の赤字金額は、原則、他の所得と相殺することができますが上場株式の譲渡所得とは相殺できません。

したがって、給与所得以外の副業所得が100万円(副業所得20万円超)になるため、確定申告が必要となります。

 

3)問 不動産所得があり青色申告の承認を受けている場合の確定申告義務の有無

《答え》

 確定申告不要。

 

《前提》

・年末調整済みの給与所得あり

青色申告者(青色申告特別控除10万円)

・不動産所得15万円(青色申告特別控除10万円適用後)

 

《理由》

不動産所得がある人で、青色申告の承認を受けている場合は、最高10万円と最高65万円の青色申告特別控除が適用できます。

青色申告特別控除の65万円を使える人は、確定申告書等の提出要件を満たし、元帳をしっかり作成することが必要となります。これに対して、10万円の青色申告特別控除の適用要件は特にありません。

 

ちなみに、副業所得の確定申告提出義務の有無は、確定申告書の提出等を要件とする特例を適用しないで計算した金額で判定します。

 

したがって、不動産所得25万円から10万円の青色申告特別控除後の金額が15万円(20万円以下)であるため、確定申告の提出が不要となります。

 

(参考)青色申告特別控除65万円の適用を受ける人の副業所得の確定申告有無は、65万円控除前の副業所得が20万円以下かどうかで判定します。今回の場合は、副業所得が25万円であり(青色申告特別控除65万円控除前)、副業所得が20万円を超えているため、確定申告が必要となります。

 

令和2年度から青色申告特別控除の改正がありました。

参照:所得税‼️令和2年分の確定申告から適用される改正事項‼️

https://ameblo.jp/ana-partners-2020/entry-12649257560.html

 

4)問 Ubereatsの所得が20万円超ある場合の確定申告義務の有無

《答え》

副業所得が20万円を超えているため確定申告の必要があります。

なお、サラリーマンの場合は、雑所得に該当します。

参照:サラリーマンが副業としてUber Eatsを始めた場合の所得区分と確定申告の有無

https://ameblo.jp/ana-partners-2020/entry-12647355582.html

 

5)問 特定口座源泉徴収ありの場合の配当所得と株式売却益がある場合の確定申告義務の有無

 

《答え》

確定申告不要。ただし、他の証券会社の損失と損益通算する場合や損失を繰越す場合は、確定申告が必要。

その際、国民健康保険料が増加する可能性があります。

参照:株式売却益や配当等が健康保険料に与える影響

https://ameblo.jp/ana-partners-2020/entry-12645040898.html

 

6)問 2箇所から給与所得がある場合の確定申告義務の有無

 

《答え》

副業の給与収入が20万円を超える場合に確定申告の必要あり。給与所得ではなく給与収入(額面金額)で判定することにご留意ください。

 

《理由》

本業の給与で年末調整されており、かつ副業において源泉徴収をされている場合は、副業の給与収入(年末調整されていない方)が20万円超なら確定申告が必要。20万円以下なら確定申告不要となります。

 

7)問 所得税の確定申告を要しない場合の住民税の確定申告の有無

《答え》

所得税の確定申告を要しない場合であっても、個人住民税の申告が必要な場合があります。

 

《理由》

住所税は前年の所得に基づいて税額が計算されております。サラリーマンの前年中の給与は、会社が市区町村に報告しているため、個人住民税の申告は不要となっております。

そのため、ダブルワークで複数の勤務先から給与の支給を受けている人も、副業の給与収入が20万円以下で、給与所得以外の所得がない場合は、所得税も住所税も申告不要です。

 

ただし、サラリーマンで給与所得以外の所得が少額でもある人は、副業の給与と違って、副業所得が市区町村に報告されていないため、副業所得が20万円以下で所得税の申告義務がない場合であっても、個人住民税の申告が必要となります。

 

参考:サラリーマン必見‼️副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要です。

 

https://ameblo.jp/ana-partners-2020/entry-12647809730.html

 

8)問 副業が会社にバレない方法

 

(答え)副業バレの原因は住所税です。

 副業バレの対策としては、確定申告時に副業所得に関して、住所税を自分で納付にチェックする又は法人を設立することによって、会社バレのリスクを軽減できます。

ちなみにマイナンバーでバレることは100%ないのでご安心してください。

 

参考:サラリーマンの副業を会社にバレにくくする方法

https://ameblo.jp/ana-partners-2020/entry-12647753452.html

 

副業が会社にばれるタイミングはコレ!!元人事部で現役の税理士・社労士が解説します!

https://ameblo.jp/ana-partners-2020/entry-12648046473.html