【コロナ禍の確定申告】 副業、コロナ給付金は確定申告が必要??
2020年はコロナ禍によりいつもと違う1年だったと思います。
特に話題に上がった副業とコロナ給付金の確定申告での取り扱いについて解説します!
ここでのコロナ給付金とは1人10万円の特別定額給付金や自治体から支給された各種の給付金を指します。給付金の種類によって取り扱いが異なりますのでケース別に紹介していきます!
目次
1.コロナ禍での確定申告で注意すべきポイント
2.課税対象と非課税の具体例
3.副業の収入がある場合
4.まとめ
1.コロナ禍での確定申告で注意すべきポイント
コロナ禍による減収などで2020年の途中に転職をした場合、退職した会社から源泉徴収票を受け取っているはずです。その源泉徴収票を転職後の会社に提出した方は年末調整されていますが、転職後の会社に提出していない方は自分で確定申告をしなければなりません。
退職した会社の源泉徴収票をまだ受け取っていない方は確定申告期限(3/15)に間に合うように退職した会社に請求を行いましょう!
2.コロナ給付金の課税対象と非課税の具体例
ここでは2020年、多数実施された給付金について解説していきます。
<課税の対象になるもの> ⇒ 下記の給付金を受け取っている場合は確定申告が必要です!
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・各自治体の休業協力金
・各自治体が行っている応援金(ほかの一時所得と合わせて年間50万円以下は申告不要)
<非課税のもの> ⇒ 下記は確定申告に含めなくてOK!
・特別定額給付金(一人当たり10万円支給された給付金です)
・子育て世帯への臨時特別給付金
・ひとり親世帯への臨時特別給付金
3.副業収入がある場合 ⇒ 基本的に確定申告をする必要があります!
副業を解禁する企業も増えてきましたのでここでは副業収入がある場合の確定申告について解説します!
副業は主に主たる勤務先以外の会社やお店でパートやアルバイト勤務する場合と自宅で仕事を行う場合の2つあります。
・パート、アルバイトの場合
パート、アルバイト先からの給料は年末調整が完了していないため、確定申告をする必要があります。所得区分は「給与所得」になります。
ただし、日雇いなど単発のアルバイトは「雑所得」にすることも可能です。
・自宅で仕事を行う場合
自宅での副業の多くは「雑所得」になります。
ここでの注意点は、法人から報酬の支払いを受ける場合は所得税を源泉徴収されていることがあります。わかりやすく言えば先に所得税を支払っている状態のため、確定申告をすることにより税金が還付される可能性もあります!
支払調書などの明細が支払元から送付されているので忘れずに確認をしましょう!
・Uber Eatsをした場合
最近見かける機会が増えたUber Eats。
Uber Eatsは少し特殊なので別記事で詳しく紹介をしています!↓
サラリーマンが副業としてUber Eatsを始めた場合の所得区分と確定申告の有無 | 税理士と社労士のお悩み相談室 (ameblo.jp)
4.まとめ
税体系は非常に複雑でわかりにくいため、判断が難しい場合もあります。
大事なことは所得を意図的に隠さないことです。課税対象か非課税かわからない場合は税務署に問い合わせるか税理士(下記メールでのご質問も大歓迎です!)に質問するのが確実で早いです。
コロナ禍で大変な最中の確定申告ですが、使える節税はしっかり使い、申告漏れがないよう確定申告を行いましょう!
所得税申告書作成代行承ります!
ご質問、お見積もりなどは下記メールアドレスにご連絡ください!