1.はじめに
青色申告とは、国が定めた水準の記帳を行い、その記帳に基づき確定申告した場合に、税制上のメリットを受けることができる制度をいいます。
2.要件
①個人事業の開業届出と青色申告承認申請書を提出している者
→開業届出は原則1月以内に提出。青色申告承認申請書は、青色申告しようとする年の3月15日まで。つまり、今年から青色申告の適用を受けようとする人は、原則令和3年3月15日までに提出する必要ありです。
②確定申告を期限内に行っている者
③不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得がある者
④作成した帳簿書類を最大7年間保存