副業‼️不動所得が20万円以下でも申告した方が有利な場合‼️
1.はじめに
今回は副業収入として不動産収入がある方の税金関係についてお話します。
給与所得以外の所得が年間20万円以下なら確定申告は不要ですが、確定申告をした方が税制メリットを受けることができます。
2.不動産収入がある場合の確定申告義務について
原則、不動産所得(給与所得以外のその他の所得を含める)が20万円以下の場合は、確定申告義務の必要はありません。
3.確定申告して税金を取り戻す
確定申告義務がない方も、確定申告をすることにより、税金を取り戻すことができます。
例えば、副業の不動産所得が赤字の場合に、確定申告することにより年末調整済みの給与所得と損益通算できるため、給与から源泉徴収された所得税と住民税を取り戻すことができます。
《具体例》
給与所得が600万円、不動産所得が△100万円の場合は、課税所得は500万円となります。△100万円分に対応する所得税と住民税が還付されます。
4.不動産所得があることを勤務先に知られたくない場合
住民税の納付方法を特別徴収ではなく、普通徴収にすることにより、会社に家賃に係る住民税の情報は伝わりません。
参照:サラリーマン必見‼️副業を会社にバレにくくする方法
https://ameblo.jp/ana-partners-2020/entry-12647753452.html
5.お見逃しなく
令和2年度の所得税確定申告書から適用される事項を下記のブログにまとめておりますのでご活用ください。
参照:所得税‼️令和2年分の確定申告から適用される改正事項‼️