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税理士×社労士がフリーランス、サラリーマン向けの税金、労務情報をアップしています!

フリーランスやサラリーマン必見‼️ヤフオク・アフェリエイトなど副業収入に対する税務調査①

1.はじめに

昨今、副業としてネットビジネスを行う人が増えていますね。しかし、現場の肌感覚として、確定申告が必要という認識を持っている人の割合は少ないと思います。

 

確定申告義務者が無申告の場合に、税務調査にて、所得税の納税ペナルティの支払いを求められます。

せっかく副業収入で得たお金が税金罰金で

没収されるなんでアホらしいですよね。

副業収入がある方は、税務調査を誘発しない税務対応が必要です。

 

2.ネットビジネスでの税務調査官

「税務調査官ってオヤジが多いから、ネットに詳しくない」、「税務調査直前にごまかせる」と思いになった方、それ間違いです。

 

 ネットビジネスの調査官は 「情報技術専門官」 

ざっくりいうと、ネットと税金に精通したプロフェッショナルです。

パソコン操作は勿論のこと、ネットビジネスにも精通しているので、皆様においてもしっかりとした理論武装をしないと痛い目にあいます。

ちなみに私見ですが、税務知識なら調査官より僕ら若い税理士の方が上です。その点はご安心ください。

 

②調査方法

通常の税務調査と手順は同じです。調査官から電話などで事前通知を行い、その後皆様のご自宅に調査官が訪問して、副業収入に関するエビデンスを調査し、税務上の指摘していくことになります。

 

③調査官は事前に情報を入手している

 

税務調査に入るということは、調査官は何かしらの確証を持っていると考えます。

 

例えば, ヤフーオークションを利用している場合は, IDの情報を調べてきており, どんな名前のIDか, いくつIDがあるのかは事前に知られていると予想できます。税務調査の現場でID3つ持って いたケースで2つしか伝えなかったところ, 「もう1つありますよね」 と指摘されます。

また, アフィリエイトASPもどこに登録しているのかを把握していると予想します。

 

3.お見逃しなく

今後税務調査シリーズのブログを通じて《税務調査を誘発しない税務対応》を発信していく所存です。

サラリーマンがネット広告により副業収入(ブログ収入)を得た場合の所得の課税区分と確定申告の有無

1.はじめに

 

ネット広告で収入を得ている個人を「アフィリエイト」「ブロガー」と呼びます。

これらの者の報酬は、広告という役務の提供の対価であるため、事業所得又は雑所得に該当します。

 

2.サラリーマンがネット広告で副業収入を得ている場合の所得の課税区分と確定申告について

 

サラリーマンが勤務するかたわらネットビジネスを行ってる場合は、雑所得に該当すると考えます。

理由は、会社での拘束時間が長いことから、ネットビジネスにかけられない時間は少ないためです。

雑所得が20万円超の場合は確定申告が必要となります。

 

3.主婦の場合の所得の課税区分

 

アフィリエイトを主婦が内職として行って得た副業収入は雑所得に該当します。

 

4.お見逃しなく

 

そもそもアフィリエイトとは?

普段目にするブログやサイトに何らかの広告を見かけることは多いですよね。この広告に 関する仕組みとして存在するのがアフィリエイトです。

アフィリエイトを簡潔に表現するなら, 「企業の商品やサービスを代わりに宣伝 し, 売れた分に応じて広告収入をもらう事業」 と言えます。自分では在庫を持たずに代 わりに売るという仕組みであり,店舗で行われる委託販売をインターネットに応用 したものと言ってもいいかもしれません。

《番外編》令和3年度税制大綱 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

1.概要

2050年までに、炭素排出と削減とで単年度プラスマイナスゼロにするため、脱炭素化に寄与する設備や、脱炭素化を加速する製品を生産する設備に対して、税制上支援する措置が創設されます。

 

2.税制上のメリット

・特別償却 取得価額✖️50%

    又は

・税額控除 通常は取得価額の5%

      温室効果ガスを著しく削減する

      ものは、取得価額の10%

3.適用要件

青色申告法人

産業競争力強化法の改正法の「中長期環境  

適応計画(仮称)」について認定を受ける

・上記の計画に基づいて資産を取得して、国内の事業の用に供すること。

・対象資産の取得価額の合計額が500億円を限度

・適用日は、改正法施行日から令和6331日までに、対象資産を取得し、 国内の事業の用に供すること

 

4.留意店

・対象資産は、リチウムイオン電池や省エネ半導体を想定している

・下記の①〜③いずれにも該当しない大企業は適用できない。

①当期所得が前期所得以下

②継続雇用者給与支給額が継続雇用者給与支給額を超えている

③当期設備投資額が減価償却✖️30%を超えている

サラリーマンがメルカリにより副業収入を得た場合の所得区分と確定申告の有無

1.はじめに

メルカリにて、生活で使用した洋服、家具、家電などを販売した場合の利益について、税金は課税されません。

 

 

2.内容

 

メルカリに代 表されるようなフリーマーケットをインターネット化したサイト (アプリ) などで 販売されるビジネスを せどり」と言います。

《参考》

せどり とは, 商品を安く仕入れ, その仕入れ値よりも高く 売ることによって販売 利益を得るビジネスです。

 

 

3.税金関係

①生活用品の販売

所得税法上、生活に通常必要な動産を販売した場合の所得は非課税です。

つまり、生活で使用した洋服、家具、家電などの所得は非課税となります。

そうすると、一般的にメリカリで販売した利益は非課税となります。

 

②貴金属や真珠を販売した場合

ざっくりいうと、貴金属製品の販売が単発であり、販売利益が50万円に達しない場合は税金はかかりません。

《参考》

原則、貴金属製品で価格が30万円を超えるものは、税金が課されます。

だだし、この場合でも、その商品の販売行為が単発的なものであれば、総合課税の譲渡所得に該当するため、特別控除額の50万円を超えなければ税金は課されません。

 

 

4.確定申告有無

原則、メルカリでの生活用品の販売による所得は非課税ですので、確定申告は必要ないと考えます。

ただし、事業所得又は雑所得に該当し、所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。

 

 

 

5.お見逃しなく

メルカリの副業収入が事業所得や雑所得に該当した場合は、特別控除額の50万円は適用できません。

例えば、自分が着用する衣服を購入後ごく短期間のみ着用し、それをメルカリを通じて、販売し、その対価で別の衣服を購入し、また販売などの行為を繰り返し、販売利益が生じた場合は、事業所得又は雑所得に該当すると考えます。

ただし、この場合は、ほとんどが雑所得になると思います。

副業が会社にばれるタイミングはコレ!!元人事部で現役の税理士・社労士が解説します!

社会的に副業が解禁されつつあるもののまだ副業を禁止している会社もありますし、一応副業はOKだけどバレると同僚や上司に気まずくなることも多いと思います。

そこで副業が会社にばれるタイミングを解説していきます!

 

 

① 同僚たちからのウワサでバレる

副業をしていることを自分からうっかり会社の同僚に話してしまい、そこから副業をしていることが上司や人事部の耳に入ってしまった。というケースが一番多いと思います。

副業がうまくいっている方は身近な人につい話したくなる気持ちは十分わかります。どれだけ信頼している人でも社内の人に話すのは控えておいたほうがいいと思います。

 

 

② 住民税の金額からバレる

サラリーマンのほとんどは毎月の給料から住民税が天引きされています。

この住民税は前年度の所得によって税額が決まります。このため副業によって収入が増えると住民税が増えると会社の給与担当に「副業をしているのでは?」と不審に思われる可能性があります。

これを防ぐためには副業分の住民税は「普通徴収」にしておくことで会社にバレることは圧倒的に少なくなります!

「普通徴収」のやり方や「普通徴収ってなに?」よいう方は下記の記事が分かりやかったので是非ご覧ください!!

サラリーマンの副業を会社にバレにくくする方法 | 税理士と社労士のお悩み相談室 (ameblo.jp)

 

上記2つのポイントを押さえるだけで会社に副業がバレることは圧倒的に少なくなります!会社での仕事も副業も頑張っていきたいビックリマークという方はご参考にしていただけると幸いです!

 

<ご参考>

ここからは社労士の視点で「副業」をお伝えします。

よく「会社の就業規則に副業禁止規定があるがバレるとどうなるの?」という質問をよくいただきます。

結論、会社の就業規則での副業禁止規定に法的拘束力はありません。わかりやすくいうとプライベートでやっている副業を会社が禁止することは法的にはできないということです。

ただ、注意したいのが会社の業務中に副業をしていた、副業で会社の情報を使用したという場合は会社によっては懲戒処分の対象になってしまいますのでないとは思いますがお気を付けください!

《番外編》社長‼️保険は節税になりませんよ‼️保険セールスマンに騙されるな‼️

1.はじめに

保険料を損金算入して法人税を節税しましょう。

保険セールスマンの謳い文句ですよね。

これは真っ赤な嘘です。

保険は、法人税の課税の繰延にすぎません。

 

課税の繰延とは、「入り口は税金を支払わなくてもいいけど、出口で入り口時に支払わなかった税金を支払ってね」ということです。

 

 

2.法人税における保険金について

①入り口(保険料の支払いによる法人税の減額)

 

法人税法上、保険料は損金算入されます。

例えば、掛け捨てではない契約期間10年の保険を契約し、毎年保険料を100円支払った場合に、法人税が毎年30円減少します(年間の保険料100✖️法人税30%)。

10年で300円の法人税が減少することになりますね。

あれ、やっぱり保険契約によって節税効果あるじゃんないと思いましたか

それでは保険営業マンに騙されてしまいます。

 

②出口(解約返戻金受け取りによる法人税の納税)

 

①の保険について、例えば10年目で保険会社から解約返戻金が支給された場合は、その解約返戻金は法人税法上で益金算入されます。

つまり、解約返戻金を1000円とした場合に、法人税300円納税します(解約返戻金1000✖️法人税30%)。

 

③保険は課税の繰延に過ぎない

保険料による法人税減少額300円を解約返戻金による法人税納税額300円が相殺するため、10年トータルで考えると節税になってないのです。

 

 

3.お見逃しなく

保険は節税で利用するのではなく、いざとなった時の事業保障と考えれば、有効な商品です。

サラリーマン必見‼️副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要です。

1.はじめに

副業所得が20万円以下である場合は、「所得税」の確定申告義務はありません。

だだし副業所得20万円以下でも「住民税」の申告は必要です。

 

 

2.所得税の確定申告義務について

サラリーマンの方で、給与所得(年末調整済み)以外に副業所得がある場合に、その副業所得が20万円超なら確定申告義務が生じます。

副業所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。

これはあくまでも所得税のお話です。

 

 

3.住民税の課税逃れになる‼️

住民税は、所得税を申告すると、その情報が自動的に市区町村に伝わります。

つまり所得税を申告しないと、市区町村は所得のテータを入手できず、住民税が計算できません。住民税の課税漏れが生じることになります。

この場合は、住民税の課税漏れを避けるため、住民税の確定申告をする必要があります。

 

 

4.お見逃しなく

医療費控除や住宅ローン控除を適用する際に、所得税の確定申告が必須です。

その際は、副業所得20万円以下でも、副業所得を申告する必要があります。