《番外編》社長‼️保険は節税になりませんよ‼️保険セールスマンに騙されるな‼️
1.はじめに
保険料を損金算入して法人税を節税しましょう。
保険セールスマンの謳い文句ですよね。
これは真っ赤な嘘です。
保険は、法人税の課税の繰延にすぎません。
課税の繰延とは、「入り口は税金を支払わなくてもいいけど、出口で入り口時に支払わなかった税金を支払ってね」ということです。
2.法人税における保険金について
①入り口(保険料の支払いによる法人税の減額)
法人税法上、保険料は損金算入されます。
例えば、掛け捨てではない契約期間10年の保険を契約し、毎年保険料を100円支払った場合に、法人税が毎年30円減少します(年間の保険料100円✖️法人税30%)。
10年で300円の法人税が減少することになりますね。
あれ、やっぱり保険契約によって節税効果あるじゃんないと思いましたか❓
それでは保険営業マンに騙されてしまいます。
②出口(解約返戻金受け取りによる法人税の納税)
①の保険について、例えば10年目で保険会社から解約返戻金が支給された場合は、その解約返戻金は法人税法上で益金算入されます。
つまり、解約返戻金を1000円とした場合に、法人税を300円納税します(解約返戻金1000円✖️法人税30%)。
③保険は課税の繰延に過ぎない
保険料による法人税減少額300円を解約返戻金による法人税納税額300円が相殺するため、10年トータルで考えると節税になってないのです。
3.お見逃しなく
保険は節税で利用するのではなく、いざとなった時の事業保障と考えれば、有効な商品です。