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《番外編》令和3年度税制大綱 大企業向け 欠損金の控除限度額について

1.はじめに

従来、大企業は所得の50%までしか欠損金の繰越控除を適用できませんでした。

今回の大綱により一定の要件を満たせば所得の100%欠損金繰越控除控除を適用できるようになりました。

大企業とはざっくりいうと資本金1億円超の会社のことです。

ちなみに中小企業はざっくりいうと資本金1億円以下の会社です。

 

 

2.内容

青色申告書を提出する法人が、一定の期間内に産業競争力強化法の改正法の「事業適応計画」の認定を受けた場合には、特例対象欠損金額を、翌期以後、最大で5年間、欠損金の繰越控除前の所得の金額の範囲内で損金算入することができる特例制度が創設されます。

 

 

3.ポイント

①特例対象欠損金額に発生事業年度

→2年間(令和241日から令和34月1日までの期間内において生じた青色欠損金額)

②繰越控除対象事業年度

→5年間(令和441日から令和9331日)

③控除対象欠損金額

最大所得の100%

 

 

4.留意点

・デジタルトランスフォーメーション又はカーボンニュートラル等の投資金額を限度額として、欠損金の控除対象前の所得の判定内で最大100%控除可能。

 

 

 

ざっくりいうと、所得の50%超部分の欠損金の繰越控除を使用するためには、未利用の青色欠損金とデジタルトランスフォーメーション等の投資金額を比較して、どちらか少ない金額を、所得を限度に繰越控除できるということ。

 

 

5.お見逃しなく

中小企業に関しては、所得の100%繰越欠損金控除を適用できます。

 

サラリーマン必見‼️副業を会社にバレにくくする方法

1.はじめに
副業バレの原因は住所税です。

副業バレの対策としては、確定申告時に副業所得に関して、住所税を自分で納付にチェックする又は法人を設立することによって、会社バレのリスクを軽減できます。

ちなみにマイナンバーでバレることは100%ないのでご安心してください。

 

参照:副業が会社にばれるタイミングはコレ!!元人事部で現役の税理士・社労士が解説します!

https://ameblo.jp/ana-partners-2020/entry-12648046473.html


2.結論
下記の方法により、100%ではないですが、副業バレのリスクを軽減することができます。

①副業収入に対する住民税の納税方法を普通徴収にする
②法人を設立する

3.《上記2.》の適用方法

① 副業収入に対する住民税の納税方法を普通徴収にする

《概要》
所得税の確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収※とします。ざっくりいう、住民税は自分で納付しますと宣言します。
こうすれば、副業収入に対する住民税は自分で納付することになるため、会社に副業収入の情報は伝わりません。
さらに、確実性をあげるなら、申告後に役所に電話して、副業収入の住民税の納付書を郵送してもらうようにお願するのもおすすめです。

※「普通徴収」とはざっくりいうと、住民税を自分で納付することです。
「特別徴収」とはざっくりいうと、会社が住民税の納税手続きを行う方法です。
特別徴収の方がサラリーマンに馴染みがありますよね。

《普通徴収の選択方法》
普通徴収の選択方法は、所得税確定申告書の 第二表に 「住民税・事業税に関する事項」 という記入箇所があります。その中に 「給与 ・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収 」ここで 「自分で納付」 の欄に〇を付けると、 副業に関する住民税は 「普通徴収」 と言う納税方法が選択されます。
これによって、副業収入の住民税は自分納付することになり、会社に副業収入がバレないことになります。

② 法人設立
法人を設立し、副業収入を法人の売上に計上し、役員報酬を支給しない場合は、上記①より高い確率で就業先に副業収入がバレません。
《参考》
役員報酬を支給する場合には、本業の給与とと併せて2箇所給与に該当するため、確定申告義務が生じます。
その際、上記①の方法により、副業収入バレのリスクを軽減できます。

3.お見逃しなく
副業収入の事業所得が赤字の場合に、本業の給与所得と損益通算ができ、所得税と住民税が減税されます。
ただし、損益通算の形跡から会社の経理担当に副業がバレるリスクは高いと考えます。

【コロナ禍の確定申告】 副業、コロナ給付金は確定申告が必要??

2020年はコロナ禍によりいつもと違う1年だったと思います。

特に話題に上がった副業とコロナ給付金の確定申告での取り扱いについて解説します!

 

ここでのコロナ給付金とは1人10万円の特別定額給付金自治体から支給された各種の給付金を指します。給付金の種類によって取り扱いが異なりますのでケース別に紹介していきます!

 

目次

1.コロナ禍での確定申告で注意すべきポイント

2.課税対象と非課税の具体例

3.副業の収入がある場合

4.まとめ

 

1.コロナ禍での確定申告で注意すべきポイント

コロナ禍による減収などで2020年の途中に転職をした場合、退職した会社から源泉徴収票を受け取っているはずです。その源泉徴収票を転職後の会社に提出した方は年末調整されていますが、転職後の会社に提出していない方は自分で確定申告をしなければなりません。

退職した会社の源泉徴収票をまだ受け取っていない方は確定申告期限(3/15)に間に合うように退職した会社に請求を行いましょう!

 

2.コロナ給付金の課税対象と非課税の具体例

ここでは2020年、多数実施された給付金について解説していきます。

<課税の対象になるもの> ⇒ 下記の給付金を受け取っている場合は確定申告が必要です!

・持続化給付金

・家賃支援給付金

・各自治体の休業協力金

・各自治体が行っている応援金(ほかの一時所得と合わせて年間50万円以下は申告不要)

 

<非課税のもの> ⇒ 下記は確定申告に含めなくてOK!

・特別定額給付金(一人当たり10万円支給された給付金です)

・子育て世帯への臨時特別給付金

・ひとり親世帯への臨時特別給付金

 

3.副業収入がある場合 ⇒ 基本的に確定申告をする必要があります!

副業を解禁する企業も増えてきましたのでここでは副業収入がある場合の確定申告について解説します!

副業は主に主たる勤務先以外の会社やお店でパートやアルバイト勤務する場合と自宅で仕事を行う場合の2つあります。

 

・パート、アルバイトの場合

パート、アルバイト先からの給料は年末調整が完了していないため、確定申告をする必要があります。所得区分は「給与所得」になります。

ただし、日雇いなど単発のアルバイトは「雑所得」にすることも可能です。

 

・自宅で仕事を行う場合

自宅での副業の多くは「雑所得」になります。

ここでの注意点は、法人から報酬の支払いを受ける場合は所得税源泉徴収されていることがあります。わかりやすく言えば先に所得税を支払っている状態のため、確定申告をすることにより税金が還付される可能性もあります!

支払調書などの明細が支払元から送付されているので忘れずに確認をしましょう!

 

Uber Eatsをした場合

最近見かける機会が増えたUber Eats。

Uber Eatsは少し特殊なので別記事で詳しく紹介をしています!↓

サラリーマンが副業としてUber Eatsを始めた場合の所得区分と確定申告の有無 | 税理士と社労士のお悩み相談室 (ameblo.jp)

 

4.まとめ

税体系は非常に複雑でわかりにくいため、判断が難しい場合もあります。

大事なことは所得を意図的に隠さないことです。課税対象か非課税かわからない場合は税務署に問い合わせるか税理士(下記メールでのご質問も大歓迎です!)に質問するのが確実で早いです。

コロナ禍で大変な最中の確定申告ですが、使える節税はしっかり使い、申告漏れがないよう確定申告を行いましょう!

 

 

所得税申告書作成代行承ります!

ご質問、お見積もりなどは下記メールアドレスにご連絡ください!

Email:ana.partners.2020@gmail.com

HP:https://anapartnerscom.webnode.jp

サラリーマンが副業としてUber Eatsを始めた場合の所得区分と確定申告の有無

1.はじめに
今回は、サラリーマンが副業をする場合の税務対応についてご説明します。

2.副業としてUber Eatsをはじめた場合
給与所得ではなく、事業所得又は雑所得になると考えます。
一見アルバイトだから、雇用契約となり給与所得と思われたかもしれませんがUber Eatsの働き方から考えると請負契約になります。
このように、所得区分を表面的に判断すること及び副業者が勝手に課税区分を判断することはできません。
ポイントは、副業先と副業者が結んだ契約の実態を見ることです。

3.給与所得・事業所得・雑所得の定義
副業先と副業者との契約関係より所得区分が判定できます。
(1)雇用契約(給与所得)
  会社に所属して働き給与をもらう
(2)請負契約(事業所得又は雑所得)
  仕事の成果物に対して報酬をもらう
(3)委任契約(役員の場合は給与所得、それ以外は事業所得又は雑所得)
  業務を委託され、その遂行に対して報酬
  をもらう

上記より、Uber Eatsは(2)の請負契約、つまり成果主義により報酬をもらうビジネスに該当するため、給与所得ではなく、事業所得又は雑所得に区分されることになります。

4.事業所得と雑所得の違い
事業所得の判定ポイントは、ざっくり言うと
以下の3点です。
①赤字前提の事業ではないこと
②単発の仕事ではないこと
③社会常識でビジネスと認められること
特に①の連年で赤字の場合は事業所得と認められず、雑所得になると思います。

5.副業の確定申告
サラリーマンが副業をはじめた場合に、申告方法が年末調整から確定申告に変わります。
副業収入がある場合には、原則確定申告が必要です。
ただし、所得が、給与所得(サラリーマン)➕ 事業所得又は雑所得(Uber Eats)の場合に、Uber Eatsの所得が20万以下なら確定申告は不要です。

速報‼︎確定申告の期限が延長されます(4/15まで)

所得税の確定申告期限が本来の3/15から4/15に延長されます!

 

税目はいまのところ所得税贈与税、消費税などが考えられます。


まだ詳細はでておりませんが緊急事態宣言が延長されたことを受けての延長なので幅広く延長されるのではないでしょうか。

 

詳細が分かり次第更新してお知らせします!

《番外編》令和3年税制大綱 教育資金の一括贈与の非課税措置

1.概要
教育資金の一括贈与の非課税措置の節税利用目的を是正した上で、適用期間を2年延長されました。
従来より節税メリットは少なくなっております。

2.改正項目
①贈与者死亡時に教育資金の残額がある場合

(改正前)贈与者死亡前3年以内の贈与に係る教育資金残額に対してだけ相続税の対象。
→(改正後)期間関係なく、全ての教育資金の残額が相続税の対象。

②受贈者が贈与者の孫である場合に贈与者が死亡し、教育資金の残額がある場合

(改正前)相続税額の2割加算対象外(贈与者死亡前3年以内の贈与に係る教育資金残額が相続税の対象)。

(改正後)相続税額の2割加算対象(教育資金残額の全てが相続税の対象)。

3.適用期間
令和3年4月1日からの贈与より適用される。
適用期限は令和5年3月31日まで。

4.お見逃しなく
そもそも、祖父や親から子又は孫に必要な都度行われる贈与は非課税です。
例えば、祖父が孫に学校の入学金を贈与しても、贈与税は課税されません。

今後、節税メリットが縮小された教育資金贈与を活用する機会は少なくなると思われます。

《番外編》令和3年度デジタルトランスフォーメーション税制

1.概要
企業の持続的成長のために、デジタルトランスフォーメーション(DX)による企業変革が重要となってくることを踏まえ、新規ビジネスの構築等に関する計画(事業適応計画(仮称))に基づく、持続性・クラウドの利用・レガシーシステムからの脱却・サイバーセキュリティーといった点が確保された「事業変革デジタル投資」を促進の観点から、令和3年度の税制大綱にて創設されました。

2.適用要件
青色申告書を提出する法人
・事業適応計画の認定を受けること
・事業適応計画に基づいて、事業適応設備を取得し、国内の事業の用に供したこと
・令和5年3月31日まで事業適応設備を取得し、国内の事業の用に供したこと

3.適用資産
事業適応設備に該当する、器具備品、機械装置、ソフトウエア、繰延資産。
限度額は300億円

4.効果 ①又は②を選択
①グループ外事業者と連携をする場合は5%の税額控(グループ内事業者との連携をする場合は3%税額控除)
②特別償却 取得価額✖️30%

5.適用除外法人
下記のいずれの要件を満たない大企業にはデジタルトランスフォーメーション税制の適用はできません。
①当期の所得が前年所得以下である場合
②継続雇用者給与等支給額が比較継続雇用者給与等支給を超えてること
③当期の設備投資額が当期の減価償却費✖️30%を超えてること

6.留意点
・施行日はいつ
・事業適応計画の記載内容
・事業適応設備資産の具体的な範囲