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《番外編》令和3年度デジタルトランスフォーメーション税制

1.概要
企業の持続的成長のために、デジタルトランスフォーメーション(DX)による企業変革が重要となってくることを踏まえ、新規ビジネスの構築等に関する計画(事業適応計画(仮称))に基づく、持続性・クラウドの利用・レガシーシステムからの脱却・サイバーセキュリティーといった点が確保された「事業変革デジタル投資」を促進の観点から、令和3年度の税制大綱にて創設されました。

2.適用要件
青色申告書を提出する法人
・事業適応計画の認定を受けること
・事業適応計画に基づいて、事業適応設備を取得し、国内の事業の用に供したこと
・令和5年3月31日まで事業適応設備を取得し、国内の事業の用に供したこと

3.適用資産
事業適応設備に該当する、器具備品、機械装置、ソフトウエア、繰延資産。
限度額は300億円

4.効果 ①又は②を選択
①グループ外事業者と連携をする場合は5%の税額控(グループ内事業者との連携をする場合は3%税額控除)
②特別償却 取得価額✖️30%

5.適用除外法人
下記のいずれの要件を満たない大企業にはデジタルトランスフォーメーション税制の適用はできません。
①当期の所得が前年所得以下である場合
②継続雇用者給与等支給額が比較継続雇用者給与等支給を超えてること
③当期の設備投資額が当期の減価償却費✖️30%を超えてること

6.留意点
・施行日はいつ
・事業適応計画の記載内容
・事業適応設備資産の具体的な範囲