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住宅ローン特別控除に関する改正2

住宅ローン特別控除に関する改正
1.概要
新型コロナの影響を背景に、内需の柱となる住宅投資を喚起するため改正が行われた。

2.改正項目
(1)期間の延長
大綱によりますと、住宅の取得等で特別特例取得に該当するものとした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1/1から令和4年12/31までの間に居住の用に供した場合には、控除期間13年間になるります。

ちなみに特別特例取得とは、次の2つの要件を満たす住宅取得等を言います。

①住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%であること

②次の期間内に契約が締結されていること
・新築 令和2年10/1から令和3年9/30
・建売、中古、増改築は令和2年12/1から令和 
3年11/30まで
 
(2)面積要件の緩和
⑴の延長分に限り、床面積40m2から50m2も対象となります。
ただし合計所得金額の1000万円を超える年については適用されません。

3.お見逃しなく
 上記の規定は、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例にも適用されます。